Q15.役所への手続きは?

A15.諸手続きは、こわす建物の有無、敷地の条件、建てる建物の種類などによって、異なりますが、どうしてもしなければならない手続きに、建築基準法による「建築確認」をうけることと「建築工事届け」をすることがあります。この申請はある条件では建築主が直接することもできますが、手続きが専門的知識が必要なことから、一般的には設計者に代理委任してすすめます。公庫融資のための手続きは原則として皆さん(建主)がすることになりますが、書類の書き方などについては設計者に相談してください。